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中高年や主婦の再就職の効果的な進めかたと、若い世代の転職のやりかた・考え方について紹介。

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基本手当の受給資格
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
なお、離職前1年間に複数の会社に勤めた場合、各在職期間の合計が6ヶ月以上あればかまいません。
ただし、すでに基本手当か再就職手当てを受給した会社分は除かれます。
注意するのは、雇用保険加入日は、入社日=雇用保険加入日ですが、まれに異なる場合があります。
雇用保険の加入日は雇用保険被保険者証で確認できます。
在職期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
最後の区切りが1ヶ月未満で15日以上の場合は0.5ヶ月となります。
たとえば、4月7日入社で5月31日に退職した場合だと、5月1日~5月31日で1ヶ月、そして4月7日~4月30日で0.5ヶ月となるので、在職期間は1.5ヶ月となります。
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「退職届」の意味や書き方ってご存じですか。
よく間違えるのだが「退職願」と「退職届」は似て非なる者です。
退職願とは、契約者双方の合意により労働契約を解約してもらうための申し出です。
いわゆる「申込」の段階であり、会社側が承諾してはじめて退職となります。
よって出した時点では退職とならないのです。
また、相手が承諾するまでは撤回することができます。
退職届とは、会社への最終的な意思表示であり、届が受理されて退職となります。
退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできないのです。
一般に用いられるのは退職願の方であるが、会社によっては退職願・退職届は区別なく同様に扱われ手いる場合もあります。
民法上は、退職の意思表示を行うことは求められていますが、退職願の提出は定められていないです。
退職届は、通常は1~3ヶ月前に直属の上司に口頭で退職の意志を継げた後、自分や会社の都合等で退職日を決定した後に提出します。
次に退職届の書き方ですが、本文の書き出しは、「私事」もしくは「私儀」を表題から1行空けた行の一番下から記入し、退職理由は「一身上の都合」と記入します。
退職日は、直属の上司と相談して決定した退職日を記入します。
提出日は、退職届を書いた日ではなく、退職届の提出日を記入することです。
所属部署と名前を記入し、下に押印を忘れずに。
宛名は社長名で敬称は「殿」を使用します。
このとき社長名が自分の名前より上になるようにすることが大事です。
封筒は、白地の縦長の封筒を使用し、表面の中央に「退職届」、裏面には部署名と氏名を記入します。
「退職届」と「退職願」を区別していない職場では、「退職願」と書くのが一般的です。 




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プロフィール
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おっさん
性別:
男性
職業:
もうすぐ定年
趣味:
ウオーキング、家庭菜園 
自己紹介:
もうすぐ定年ですが気力・体力とも充実しているので、生涯現役をめざして働きたいおっさんです。
再就職を目指してがんばるぞ~。

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