パートさんを上手に活躍していますか?
今回は仕事を提供する企業に役立つ情報を提供致します。
企業にとって今や欠かせない人的資源であるパートタイマーを、さらに戦力として有効活用するために必要な取り組みとはどのようなものなのでしょうか?(財)21世紀職業財団が運営する「パート活躍度診断サイト」( http://parttimers-21.jp )にアクセスすることで、その答えが無料で入手することができます。
会社の現状分析から、診断、他社の事例やデータ紹介まで情報内容は実にきめ細かく、多彩にわたっています。
パートタイマーのやる気と能力をより向上させるためにもご利用をおすすめします。
【パート活躍度診断サイトの簡単な流れ】
1.診断 ・パートタイマーの人数は? ・昇給の基準は? ・教育方法は?
2.アドバイス 診断結果をもとに詳しい解説とアドバイスで会社の取り組みを見直しましょう。 ・賃金の決定方法 ・人事評価の項目など。
3.他社の事例 豊富な情報で様々なケースを知り、見直しをバックアップします。
パートタイマーを事業を運営していくえでの、位置づけをしっかりと捕らえて行きましょう。
人とあまり時代から人不足の時代へとなりますよ。
お問い合せ先 〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8 (財)21世紀職業財団 TEL:03-5276-3693 FAX:03-5276-3705 URL:http://www.jiwe.or.jp
基本手当の受給資格は
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることです。
なお、離職前1年間に複数の会社に勤めた場合、各在職期間の合計が6ヶ月以上あればかまいません。
ただし、すでに基本手当か再就職手当てを受給した会社分は除かれます。
注意するのは、雇用保険加入日は、入社日=雇用保険加入日ですが、まれに異なる場合があります。
雇用保険の加入日は雇用保険被保険者証で確認できます。
在職期間は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切ります。
最後の区切りが1ヶ月未満で15日以上の場合は0.5ヶ月となります。
たとえば、4月7日入社で5月31日に退職した場合だと、5月1日~5月31日で1ヶ月、そして4月7日~4月30日で0.5ヶ月となるので、在職期間は1.5ヶ月となります。
在職期間の計算に派注意をしましょう。
再就職を目指してがんばるぞ~。