中高年や主婦の再就職の効果的な進めかたと、若い世代の転職のやりかた・考え方について紹介。
厳しい経済環境の中で企業を維持するために残念ながら人員整理がおこなわれていますね。
中には突然解雇というのもあるようですよ。
しかし、事業主が従業員を辞めさせる場合は色々な手順を踏まなければなりません。
解雇に関する手続というのは「労働基準法」できっちり決められています。
それに反する方法というのは「不当なもの」として扱われます。
従業員を解雇する場合、雇っている側は「30日前に言われなければならない」と決められています。
もしくは、解雇する場合は30日分あるいはそれ以上のお金を、賃金として払わなければなりません。
この賃金のことを「解雇予告手当」と呼んでいます。
これを見てみると、つまり「即日の解雇」はできないことが解ります。
つまり、上司が「明日から来なくていいよ」と言ってもそれは無効なのです。
解雇には条件があり、企業側にも果たさなければならないことがあるのです。
解雇の通知を受けた場合は解雇予告手当について行政書士などに相談にしてみても良いでしょう。
解雇予告がなく解雇予告手当が理由なしに支払われない場合、こちらから請求する権利があります。
まず、解雇予告手当を払ってくれる様に会社に言いましょう。
それでも支払ってくれる気配がない場合は、内容証明郵便を送って会社に解雇予告手当を請求しましょう。
ここまでやっても支払ってもらえない時は、内容証明郵便の控えなどを用意した上で、「労働基準監督署」に申しでて解雇予告手当をもらうようにしましょう。
突然の解雇は絶対に認められませんし、手当はきちんと請求し貰うべきです。
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再就職を目指してがんばるぞ~。
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